年金制度

日本の年金制度は、国民年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金や共済年金からは、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されるという、2階建ての年金制度となっています。

公的年金制度の基本的な考え方

公的年金は、基本的には現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという世代間扶養の考え方で運営されています。

 

現役世代が全員参加で公的年金を支えることを義務付けることによって安定した所得保障制度を構築するものです。

 

公的年金は貯蓄と違い、自分の貯めた保険料が利子をともに返ってくるというものではありません。

 

 

国民年金

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入することになっています。

  

厚生年金が適用されている会社に勤めるサラリーマン等は、国民年金と厚生年金(共済年金)の2つの年金制度に加入することになります。

 

また、厚生年金や共済の年金制度の加入者の配偶者も国民年金の加入者になります。

 

国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります 。

 

 

 

 

 

国民年金 第3号被保険者

国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入している人(65歳まで)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人を言います。

 

被扶養配偶者の認定は、健康保険法等の被扶養配偶者の認定の取り扱いを勘案して行われることとされており、年収130万円未満等の要件があります。

 

第3号被保険者の手続きについては、配偶者の勤務先からの届出になりますので、配偶者の勤務先へ申し出てください。

 

なお、第3号被保険者の方の国民年金の保険料は、配偶者の厚生年金等の保険料に含まれ個別に負担しているのではなく、厚生年金や共済組合などの制度全体で負担をしています。

   

離婚や配偶者の退職、本人のパート等の年収が130万円以上になるなどで扶養されなくときは、第1号被保険者(保険料を納めなければならない人)にかわりますので、市町村役場や年金事務所等で手続きが必要になります。

 

配偶者が65歳になった場合も、第3号被保険者ではなくなりますので、手続きが必要になります。

 

厚生年金

厚生年金の適用事業所に使用される70歳未満の者は、本人の意思や性別、国籍にかかわらず法律上当然に被保険者となります。

 

パートなどの短時間の労働者については、1日 又は1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定 労働時間が通常の労働者のおおむね4分の3以上である場合には、原則として被保険者となります。

 

保険料は、標準報酬月額と賞与を基準に計算され、会社と本人がそれぞれ2分の1を負担します。

年金の加入期間

年金の被保険者期間を計算する場合、月(歴月)を単位とします。

 

国民年金の人も、厚生年金の人も、共済年金の人も、被保険者の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失する日の属する月の前月までとなっています。

 

資格を取得した日が月の初日であっても末日でも、その月は1ヶ月とし、反対に資格を喪失した日が初日であっても末日でも、その月は被保険者期間に算入されません。

 

【資格取得日】
制度に加入した日(入社日など)

 

【資格喪失日】
制度を辞めた日(退職日の翌日など)

 

   例)   3月31日退職 → 資格喪失日 4月  1日 → 3月までが厚生年金の被保険者期間
      3月30日退職 → 資格喪失日 3月31日   → 2月までが厚生年金の被保険者期間

 

 

 

年金給付の種類

年金の種類には、老後のための老齢年金のほかに、病気や事故などで障害が残ってしまった場合の障害年金や亡くなられた方の遺族に支給される遺族年金があります。

 

加入している(していた)それぞれの年金制度から年金が支給されます。

  

 

 

年金給付の種類は3種類あって、3種類の年金の権利ができる可能性もありますが、65歳までは、どれか1つの年金しかもらうことはできません。

 

ただ、いつでももらう年金の種類を替えることはできます。

 

また、65歳以降は、年金の種類によっては、違う種類の年金の組み合わせでもらえる場合があります。