その他の手続き・届出

住所が変わったとき

住所変更の届出は、日本年金機構に住民票コードが収録されている方については原則不要です。

ただし、日本年金機構に住民票コードが未収録の方や住民票の住所と違う場合、成年後見を受けている方等については届出が必要です。

 

年金の受け取りの口座を変更したいとき

年金の受け取り口座を変更する場合は、届出が必要です。

受け取りを希望される口座の通帳(金融機関、支店名、口座番号、フリガナの口座名義人が記載されているところのコピーでも可)を持参するか、届出の用紙の金融機関証明欄に証明を受けて提出しなければなりません。

なお、変更の手続きは次の支払い日の1か月以上前に届出をしなければ新しい口座に支払われませんので注意が必要です。