手続きに必要なもの

年金は請求の手続きが必要で、自動的にもらえるものではありません。

老齢年金を請求するにあたっては、請求される方の年金の加入状況や配偶者の年金の加入状況などによって請求書以外の必要な書類が異なります。

 

【請求者と配偶者の年金の加入年数によって異なるもの】

 

1. 請求者の厚生年金の加入年数が20年以上もしくは、受給資格期間の特例の年数以上で、配偶者や18歳未満の子がいる場合

 

 ● 戸籍謄本

 ● 世帯全員の住民票

 ● 配偶者もしくは、子の所得証明書(非課税証明書)

 

 

2. 請求者の厚生年金の加入期間が20年未満もしくは、受給資格期間の特例の年数未満(厚生年金の加入期間がない場合も含む)で、配偶者や18歳未満の子がいる場合で、配偶者の厚生年金(共済年金)の加入年数が20年(特例年数)以上の場合

 

 ● 戸籍謄本

 ● 世帯全員の住民票

 ● 請求者の所得証明書(非課税証明書)

 

 

3. 配偶者がいない場合など上の1・2以外の場合

 

 ● 戸籍謄本(抄本)または、請求者の住民票または、請求者の住民票のコード番号のどれか1つ

 

 

【上記以外に必要なもの】

 

 ● 請求者の基礎年金番号通知書または、年金手帳

 

 ● 配偶者の基礎年金番号通知書または、年金手帳(配偶者がいない場合等は不要)

 

 ● 7年以内に雇用保険に加入いていた場合は、雇用保険の被保険者証や受給資格者証など

 

 ● 共済組合(農林共済除く)の加入期間がある場合共済組合加入期間確認通知書

 

 ● 請求者または、配偶者が年金(共済年金含む)をうけている場合は、その年金証書

 

 ● 請求者名義の預金・貯金通帳(金融機関の証明を受けている場合は不要)

 

 ● 請求者の認印

 

 

以上が基本的なパターンです。