特別支給の老齢厚生年金

厚生年金は、60歳から支給されていましたが、法律改正で65歳から支給されることになりました。

 

ただし、いきなり60歳から65歳に引き上げることはできませんので、経過措置として段階的に支給開始年齢が引き上げられることになりました。

 

この60歳から65歳までの経過措置として特別に支給される厚生年金を特別支給の老齢厚生年金と言います。

 

男性は、昭和36年4月2日以降生まれの人から女性は昭和41年4月2日以降生まれの人から支給開始年齢が65歳になります。

 

特別支給の老齢厚生年金をもらえるのは、受給資格期間を満たし、厚生年金の加入が12月以上ある人となります。

 

厚生年金の加入が12月未満の人は65歳からの支給となります。

 

また、特別支給の老齢厚生年金は、65歳からの本来支給の老齢厚生年金とは異なり、繰り下げの制度はありません。

 

時々、60歳から年金をもらわずに置いておいて後からもらうという人がいらっしゃいますが、65歳のときに手続きをしても、本来60歳から支払われるべき年金があればまとめて支給されるだけで、もらう金額が増えるということはありません。

 

遡って支給されるのは5年前までのもので、必要な書類が増えたりしますので、支給開始年齢になりましたら早めの手続きをされることをおすすめします。

 

なお、共済年金にも同じような制度がありますが、厚生年金と違うのは、男性と女性の支給開始年齢に差はなく、厚生年金の男性と同じになっています。

 

 

 

 

特別支給の老齢厚生年金の特例

男性では、生年月日が昭和16年4月2日~昭和36年4月1日、女性では、昭和21年4月2日~昭和36年4月1日の人で、厚生年金の報酬比例部分のみの支給しかない場合において、要件を満たせば定額部分が支給される特例があります。

 

特例には、長期加入者の特例と障害者の特例があります。

 

【長期加入者の特例の要件】

1. 厚生年金の被保険者期間が44年(528月)以上

2. 厚生年金の被保険者でないこと

 

長期加入者の特例に関する手続きは不要です。

 

 

【障害者の特例の要件】

1. 厚生年金の3級以上の障害状態にあること

2. 厚生年金の被保険者でないこと

 

障害者の特例の場合は、手続きが必要で、請求した月の翌月分からの支給となります。

 

 

また、特例(長期加入者・障害者)に該当していた人が再び厚生年金の被保険者になると特例には該当しなくなります。

 

 

加給年金

特別支給の老齢厚生年金を受けることができるようになったときに、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合に、生計を維持している配偶者または子がいたら、定額部分支給開始時に加給年金が支給されます。

 

特別支給の老齢厚生年金を受けることができるようになったときに、厚生年金の被保険者期間が20年未満であっても、退職時または65歳になったときに20年以上になれば加給年金が支給されます。

 

配偶者の加給年金については、配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受けることができるようになったときに、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合または、配偶者が65歳になった時点で加給年金はなくなります。

 

一般的に言うと、夫に配偶者加給年金が支給されるためには、夫の厚生年金の加入期間が20年以上あり、かつ、妻が年金をもらうときに妻の厚生年金の加入期間が20年未満妻が65歳になるまで間であるということです。

 

子の加給年金については、子が18歳になる年度末まで、または、1級もしくは2級の障害がある子は20歳までとなります。

 

60歳代前半の在職老齢年金

特別支給の老齢厚生年金をもらいながら、現役で厚生年金に加入している場合、1カ月あたりの年金額(加給年金は除く)と給料相当額が一定額を超えると年金の一部ましくは全部カットされる仕組みになっています。

 

基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下なら年金はカットされませんが、28万円を超えると年金の一部ましくは全額カットされます。

 

基本月額とは、年金額を12で割った1カ月あたりの金額で、厚生年金基金の加入がある場合は、基金に含まれる厚生年金部分も計算に入ります。

 

総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と呼ばれるお給料の等級金額と、直前の1年間のボーナスの合計を12で割った1カ月あたりの金額の合計です。

 

標準報酬月額が改訂された場合、改訂された翌月分から新しい標準報酬月額を基に計算されます。

 

カットされた年金は、将来も支給されることはありません。

 

なお、この在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、厚生年金に加入中の人に限られ、アルバイトなどで厚生年金に加入していない場合は、年金がカットされることはありません。

   

 

雇用保険との調整

特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険から給付を受けた場合、調整されます。

 

ここで言う雇用保険の給付とは、雇用保険の失業給付の基本手当(失業保険)と高年齢雇用継続給付があります。

 

雇用保険の失業給付の基本手当(失業保険)については、原則としてハロワークで手続きをした月の翌月分から給付日数分を受け終わるか、または期間が満了するまでのどちらか早いほう間、年金は支給が停止されます。自己都合退職の場合の待機期間についても年金は支給停止となります。

 

そして、本来止まるはずの年金が支給されていたり、逆に本来支給されるはずの年金が支給されていない場合などは、終わってからの清算となります。

 

実質は、基本手当を受けた日数を30で割った(端数繰り上げ)月数分だけ調整されます。

 

厚生年金基金がある人は、雇用保険を受けても基金のほうは支給される場合がありますので、それぞれの基金にお問い合わせください。

 

高年齢雇用継続給付を受ける場合についても、在職老齢年金による調整とは別に標準報酬月額の6%に相当する額を上限に年金が支給停止されます。

   

 

年金額の改定

60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金の金額は、60歳までの記録を基に計算されます。

 

60歳以降もお勤めで厚生年金に加入している場合、毎月厚生年金の加入月数は増えますが、毎月年金額の計算のやり直しは行われません。

 

60歳以降の厚生年金の加入分は、退職したときや65歳になったとき、その後も退職した時や70歳になったときにそれまでの加入分を含めて計算のやり直しが行われます。

 

なお、退職しても1カ月以内に再就職し、再度厚生年金に加入した場合は、毎月年金額の計算のやり直しは行われません。