老齢基礎年金

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年(480月)保険料を納めた場合に満額支給され、未納期間や保険料免除期間がある場合には、その月数に応じて減額された年金が65歳から支給されます。

 

 772,800円 × (保険料納付済月数 + 保険料免除期間に応じた月数) / 480月 

 (平成26年度)

 

保険料納付済期間は、

・ 国民年金の保険料を納めた期間

・ 厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間

・ 国民年金第3号被保険者期間

を言います。

 

保険料免除期間については、

・ 保険料全額免除月数 × 1/2 (平成21年3月以前の期間は、1/3)

・ 保険料3/4免除月数 × 5/8 (平成21年3月以前の期間は、1/2)

・ 保険料半額免除月数 × 3/4 (平成21年3月以前の期間は、2/3)

・ 保険料1/4免除月数 × 7/8 (平成21年3月以前の期間は、5/6)

となっています。

 

学生納付特例制度や30歳未満の若年者納付猶予制度の期間は、年金の金額の計算の基礎となる期間には含まれません。

 

付加年金

通常の国民年金の保険料以外に付加保険料(月額400円)を納めている場合には、付加保険料の納付月数に応じて基礎年金に付加年金が加算されます。

 

 付加年金額 = 付加保険料納付月数 × 200円

 

 

振替加算

老齢厚生年金(退職共済年金)や障害厚生年金(障害共済年金)の配偶者加給年金の対象になっていた人が65歳になり老齢基礎年金を受けられるようになったときに老齢基礎年金に加算されます。

 

なお、老齢基礎年金の繰り上げをしていても、振替加算がつくのは、65歳からです。

 

振替加算がつくのは、昭和41年4月1日生まれの方までで、生年月日に応じて金額が決まっています。